今回は、公証役場に支払う「手数料」を紹介します。
まず、遺言の手数料計算は、一人がどれくらい貰うかで決まります。
今回の事例では、子供二人に、不動産と預金に分けて相続するという内容でした。
不動産は、1千万円を超え3千万円以下で、手数料は「26000円」
預金は、5百万円を超え1千万円以下で、「20000円
祭祀主宰の指定で、「13000円」
遺言加算で、「13000円」
公正証書紙代で、「5100円」 この合計額「77100円」でした。
また、証人1名を役場に依頼して、謝礼が「5000円」でした。
文京シビックセンター8階にある「文京公証役場」で作成しました。
遺言書「原本」はデータとともに、公証役場に120年保管されます。
遺言者には、「正本」と「謄本」は交付されます。