先日、100歳の女性から公正証書遺言作成のご相談をいただきました。
超高齢の方の遺言作成では、単に書類を作るだけでなく、ご本人の「意思能力」の確認や、体調への細やかな配慮が不可欠です。
1.警察官時代に培った「聞き取り力」
長い捜査経験の中で、私はあらゆる世代の方々からお話を伺ってきました。
100年の人生を歩んでこられたご本人の「本当の願い」を、急かさず、丁寧に、一つひとつ紐解いていく。そんな対話を大切にしています。
2.公証人との緻密な連携
高齢になればなるほど、後の紛争を防ぐために「公証人の確認」が重要になります。
元警察庁・警視庁の管理職として培った事務能力を活かし、公証役場と事前に完璧な打ち合わせを行うことで、ご本人の負担(当日の拘束時間など)を最小限に抑えたスムーズな作成を実現しました。
3.「安心」をご自宅までお届けします
外出が困難な場合でも、私がご自宅や施設へ伺い、リラックスした環境でお話を伺います。
「もう高齢だから…」と諦める必要はありません。
小林事務所は、最高齢の方の想いにも、真摯に、そして厳格に向き合います。