交通事故施術(自賠責保険や任意保険)を使った通院で生じる損害賠償の内容はこのような物が含まれています。
・整骨院、病院、整形外科にかかった分の療養費や交通費
・肉体的、精神的、経済的に生じる傷害慰謝料
・休業補償(ちなみに主婦の方にも発生致します)
・後遺障害(後遺障害慰謝料など)
損害賠償の算定基準は自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準によって金額が異なっております。
また被害者様だけでなく過失割合によっては加害者側の方も交通事故の通院も行えます。
ほとんどの方は任意保険会社の一括対応で手続きされています。自賠責保険120万まで損害賠償に該当する内容のものが支払われそれを超えてしまう車やバイクの修繕費、施術費、慰謝料・休業補償、後遺障害慰謝料などは任意保険会社が賄う形になっております。
どこまでが自賠責保険なのか?どこからが任意保険なのか?これは任意保険会社の方で生じる金額を分別しており任意保険会社から自賠責保険に請求をかけています。
こちらから自賠責保険、任意保険保険、別々に損害賠償を請求することもできます。
この一連の流れを任意保険会社が担う事を一括対応と呼ばれています。
一括対応は保険会社のサービスで行っていることが前提なので事故から3か月ないし6カ月前後になると施術の打ち切りを打診される傾向がございます。
まだ症状が固定していないのにも関わらず担当者によってはかなり高圧的な対応で話を進めてきます。
そのような場合は施術の必要性などをを整骨院の柔道整復師、医者の意見・協力を仰いで延長の交渉をおこないます。医者の意見書などを書いてもらっておくことがいいだと思います。
法的な事でお困りの方でしたらご自身の保険で弁護士特約などを使うか交通事故対応に慣れている弁護士をご紹介いたします。
交通事故遭い傷害が生じ整骨院、整形外科への通院などでお悩みがございましたらお気軽に足立区六町駅1分ミネルバ整骨院にご相談ください!
