①車と車の事故(労災含む)
10日以内に病院にいきましょう
②車と人の事故(歩行者・自転車など)
その場で示談しないようにしましょう
③駐車場内の事故
被害者と加害者がいる場合、
自賠責保険が適用される可能性があります
④同乗中の事故(助手席・後部座席)
同乗者も施術を受けられます
⑤加害者側の事故
相手にも過失が認められた場合、
施術を受けることができます
交通事故後は、初期・早期の施術が大切です。
交通事故による体の痛み、首の痛みへの施術は
当院にお任せください
富山県滑川市田中新町97 けあろこ接骨院
院長 立花洋二
