シンキュウセッコツインテアテ
接骨・整骨
整体
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鍼灸
リラクゼーションマッサージ
無料
JR外房線・三門駅から徒歩5分、バス停から徒歩5分、国道128号線沿い 紳士服のコナカさん・小守歯科さん向かい
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交通事故 夜間対応22時まで
当院では、交通事故対応の申請を行っているため、 事故に遭われた「加害者・被害者」の 方の施術を行っており、 「自賠責保険」もしくは「健康保険」を 使用した施術が可能です。 交通事故の場合、当初身体に痛みが全くなくても 数日〜数週間後に強い痛みが 現れることがありますので、 ご自身で判断せずに、 早めに近隣整形外科の受診をお願いいたします。 受診後は、 整形外科と接骨院を併用して通院することが可能です。 整形外科にレントゲン・MRI検査を行っていただき、 痛み止めなどを服用しながら当院にて リハビリを受けられる方が大勢いらっしゃいます。 施術内容は、マッサージ・運動施術・ 物理施術(電気施術)を併せて行い、 シップや電気施術だけでは 対処できない細かいところまで 『人の手』を使い施術していきます。 また、症状が重い方に関しては 高気圧酸素ルーム(自賠責保険の方)を使用し 症状の回復を目指します。 ≪ 交通事故Q&A ≫ Q:事故後、特に痛みもなければ そのまま放っておいて大丈夫ですか? A:交通事故の場合は、数日後〜数週間後に 強い痛みが表れることがありますので ご自身で判断せずに、 早めに近隣整形外科を受診してください。 Q:保険会社に整形外科へ 通院するように言われたのですが? A:整形外科と接骨院を併用して 通院することも可能です。 当院では整形外科にてレントゲン・MRIで状態を 確認して頂き、 当院でのリハビリや施術を受けられる方が多いです。 Q:施術費はいくらぐらいかかりますか? A:自賠責保険または、 健康保険から施術費が支払われますので、 患者さまの窓口負担は基本的に『0円』です。 Q:帰りが遅くて通院できないんですが、 どうしたらいいですか? A:当院では夜間「20時〜22時」において 予約施術を行っておりますのでご安心ください。 Q:日常生活や仕事で症状が重く出るので コルセットなど出していただけますか? A:はい、保険の中からコルセット代も 支払われますのでご安心ください。 Q:どれぐらいの期間、通院するのでしょうか? A:症状によって異なりますが、追突などで起こる むちうち等の症状は2〜6ヵ月ぐらいで 回復される方が多いです。 後遺症が残らないためにも、 早期施術・継続した通院をお勧めします。
施術者が保険会社に提出した証明書及び費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、 念のため施術を受けるご本人でもこれらの情報をご確認下さい。
≪ 保険診療 ≫ 【1】各種保険取扱い 健康保険、労働災害保険 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、生活保護 各種健康保険を適用しての施術は、 『急性』(ケガしたばかり・急に痛みが出た)の 症状のみとなります。 それ以外の『肩こり・筋肉疲労・慢性症状』などは 保険外診療となります。 施術内容:手技療法 (マッサージ、運動療法、ストレッチなど) 物理療法(電気施術、温熱施術など) ※施術時間の延長(自費)をご希望の方は 10分:1,080円〜からとなります。 〔 一般外傷 〕 捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、寝違い ぎっくり腰、骨折、脱臼など 〔 スポーツ外傷 〕 肉離れ、テニス肘、ゴルフ肘、野球肩 突き指、オスグット、シンスプリントなど 【2】交通事故 交通事故による首の痛みは、 「頭重感・コリ・ハリ・ 手足の違和感・脱力感」などが 現れる可能性があります。 軽い症状などを無視し放置しておくと、 後々とても辛い思いをすることもあります。 そのため、早めに正しい処置をすることを お勧めいたします。 【3】労働災害 通勤労災(自宅から職場の通勤経路でのケガ) 業務労災(就業時間内でのケガ) ※会社に労災の認定を受ける必要があります。 【4】生活保護 生活保護受給者の方は、 お住いの福祉事務所担当者の同意が必要となります。 申し出を済ませている方の窓口負担金はありません。 【5】訪問(12時30分〜14時30分の間) ケガ(ぎっくり腰、捻挫、骨折など)により、 外出が困難で通院できない方には、 ご自宅へ伺い短期間の施術をいたします。 ≪ 保険外診療 ≫ 【 自由診療 】 肩こり、頭重感、眼精疲労、脚のむくみ、ハリ・お灸、 矯正、アンチエイジング、高気圧・低気圧酸素ルーム、 フェイシャルトレーニング、足つぼマッサージ、 吸角、エアロテラピー、トレーニングなど。
学校保険(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度)
労働災害
〔労災保険とは〕 お仕事上でケガをした場合に使用する労災保険は、 労働者災害補償保険法に基づく制度です。 その目的は、 「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、 障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、 必要な保険給付を行うほか、 社会復帰促進等事業として、 被災労働者の社会復帰の促進、 当該労働者及びその遺族の援護、 適正な労働条件の確保を図り、 もって労働者の福祉に寄与すること」とされています。 〔 労災保険適用事例 〕 ・滑って腰を捻り坐骨神経痛になった。 ・重いものをもってぎっくり腰になった。 ・現場でつまずいて足首を捻った。 ・転倒して手をついてスジを痛めた。 ・通勤中に交通事故にあった。 〔 申請の仕方 〕 ケガをした後、会社に労災保険の申請をします。 会社が労災申請をし労災が認められたら 労災認定書類を頂けてるので当院までお持ちください。 〔 施術料金 〕 労災保険施術の場合、 施術費は全額支給となり、窓口負担はありません。
生活保護受給者の方は、お住いの福祉事務所担当者(ケースワーカー)に 施術の承認が得られるよう手続きを行っていただきます。承認を得ると施術券(証)が発行され、施術を受けることができるようになります。まずは市役所ご担当者にお問い合わせ下さい。
ハイボルテージ療法「ネオ・テクトロン」