Q.交通事故の「加害者」でも慰謝料請求はできる?
A.はい!加害者の方でも請求できる場合があります。
①加害者がケガをして通院、もしくは入院している
②被害者側にも少しでも過失がある
このようなケースの事故は、加害者側から慰謝料請求できる場合があります。
過失が0%の被害者に、慰謝料を請求することはできません。
🔹加害者が過失100%となる事故→
信号無視・後方からの追突・ラインオーバー・飲酒運転など
しかし、加害者側が常に過失割合100%(10割)であるとも限りません。
🔹交差点・右折直進・出会い頭などの事故は被害者側にも過失が出る場合があります。
被害者にも過失があり、
加害者(事故を起こした方)が通院や入院している場合は請求出来る可能性があります。
※傷害が無く、慰謝料のみ欲しいという場合は難しいです。
むさし整骨院 惣利院は交通事故を幅広くサポートしております。
加害者側になってしまった場合にも豊富な施術実績あらゆるケースにご対応いたします!
腰や関節の痛みといった、むち打ちだけではないあらゆる症状に対応している事も当院の交通事故施術の特徴です。
ご自身・親戚・お知り合いの方で
加害者だけど、事故によるお怪我に悩まされている方がいらしゃいましたらすぐにご相談下さい!
