2026年6月5日、厚生労働省より「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正通知が発出されました。
内容は、
初検料・再検料の見直し
後療料の引き上げ
2部位目への逓減制度導入
明細書発行加算の変更
長期・多部位施術への対応強化
などです。
<主な料金改定>
2026年7月1日から以下のように変更されます。
項目 改定前 改定後
初検料 1,550円 1,560円
再検料 410円 420円
施療料 760円 770円
後療料 505円 550円
温罨法料 75円 80円
冷罨法料 85円 80円
電療料 33円 46円
初検料の算定ルールが大きく変わり、施術終了または中止から3か月(歴月)を経過しなければ初検料を算定できないことになりました。
例えば、
2月10日終了
5月10日以降に再受診でなければ初検料は算定できません。
患者様にとっても、施術管理の考え方がこれまでより明確になります。
再検料は2回まで算定可能になり、施術終了後、1か月以上3か月未満で再受診した場合、再検料を算定し、最大2回まで認められることになりました。
<2部位目の施術に新たな逓減>
1部位目:100%
2部位目:80%
3部位目:60%
<明細書発行加算>
明細書発行体制加算は、明細書発行加算へ名称変更されます。
また、従来の「月1回10円」から、
発行ごとに10円へ変更されます。
さらに明細書には、負傷名または負傷部位が記載されます。
制度は変わりますが、花みずき接骨院は、一人ひとりの状態を見極め、「なぜ痛みが起きたのか」「どうすれば早く改善していくのか」今までと変わらず施術していくことを心掛けてまいります。