三条市興野の野島整骨院です。
今回は、物損事故や物損事故時の施術についてお知らせいたします。
物損事故とは、人が負傷したり亡くなったりせずに物だけが損壊した交通事故のことです。
物損事故の主な2つのケースとしては次の場合があります。
①自分が運転する車両を他人の車にぶつけて壊してしまうなど、他人の物を損壊した場合
②運転する車両が木にぶつかって壊れてしまうなど、他人の物を損壊しない単独事故の場合
・人身事故と物損事故を比較した時の3つの特徴
①当て逃げなどをしなければ基本的に刑事責任は問われず、損壊した物を賠償する民事責任のみが発生する
②物が損壊しただけの場合は、被害者に対する慰謝料は原則として発生しない
③スピード違反などがなければ、物損事故だけでは道路交通法違反にならない(免許の色や点数に影響がない)
■人身事故と物損事故の交通事故の届出の違い
・物件事故のまま怪我の施術ができるのか
病院で医師の診察を受けて「診断書」を警察に提出した場合「人身事故」扱いになり、診断書を提出しなければ「物件事故」(物損事故)となります。実は物損事故の届出のまま、つまり交通事故証明書では物件事故となっているのに、怪我の施術や賠償を受けることもできます。
・物損事故(物件事故)としての届け出のまま交通事故での身体のケガの施術や賠償補償を受けるときに必要な書類
その場合、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。
記載内容は以下の通りです。
①人身事故としなかった理由
②人身事故として届けていないが実際は人身事故になっています。という事実を自分以外の関係者が証明する
③事故の発生日時や場所
④当事者の情報など
・物損事故、物件事故のままで施術を受けるデメリット
①保険会社が早めに施術打ち切りを言ってくる
②後遺障害等級が取れにくくなる
・物損事故を人身事故へ切り替えるには
交通事故によるケガは、事故直後ではなく、数日経過してから痛みやしびれなどの症状が現れることがあります。「事故直後はケガや痛みに気が付かなかったので物損事故としたけど、その後痛みを感じるようになった」というようなケースも少なくありません。このような場合、交通事故の損害を賠償してもらうために、警察に診断書を提出し、人身事故へ切り替えてもらいましょう。
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新潟県三条市興野2丁目3-7野島整骨院