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天童市内の木造住宅は、市の補助金制度より9割補助を利用し、耐震診断を受けられます。
昭和56年6月以前に確認申請を受けた木造住宅は耐震性が劣っています。早めに耐震診断をお勧めします。
昭和12年5月以前に確認申請を受けた木造住宅は耐震性を強くすることが必要です。簡易耐震診断をお勧めします。
昭和12年5月以後に確認申請を受けた木造住宅は現行の耐震基準を満たしています。安心してお住まい下さい。
補助金制度を利用した耐震診断内容や、その後の耐震改修の内容について、お気軽にご相談下さい。
天童市の補助金制度により9割補助が受けられます。
天童市内の木造住宅
目的に応じた既存建築物調査に関する5つの種別
1.建築基準法適合状況調査【不動産融資】
2025年4月より不動産関連法改正に伴う、検査済証のない建築物の不動産融資に行われる調査。国交省の「既存建築物の現況調査ガイドライン」に則った調査が行われ結果に基づき、「適合」「既存不適格」「不適合」を判断します。
2.既存建築物の状況調査【建築確認申請】
検査済証のない建築物に増築又は用途変更等を行う場合、建築確認申請に必要な調査。国交省の「既存建築物の現況調査ガイドライン」に基づく調査で「不適合」部分を建物が建てられた当時の基準法、若しくは現行法に改善することにより確認済証が交付されます。
3.既存建築物遵法性調査【施設内遵法性】
敷地内にある全て建築物に対し、建築物基準法や消防法の他、県条例などの関連法について広く調査行われる。主に、これまでの確認申請の履歴、確認済証や検査済証の有無、違法建築物への改善などがあり、特に定まった調査方法はありません。
4.既存住宅状況調査【中古住宅売買】
主に住宅の不動産売買の前に行われる建築物の主に目視による劣化度調査。改正宅地建物取引業法に基づき、既存住宅調査技術者が行う調査で自治体よっては調査費用の一部を補助する制度を設けているところがある。
5.既存建築物の耐震診断【耐震診断補強】
2000年(H12年)以前に建てられた主に木造住宅の耐震性の調査と診断。国交省指定の「診断プログラム」より診断が行われ評点1.0(一応倒壊しない)を基準に評価される。S56年以前に建てられた木造以外の建築物診断や補強設計にも対応可能。
一新設計舎は、この5つの種別の既存建物調査を、目的に応じ組合せ調査や一部のみを調査することに柔軟に対応します。
先ずは一新設計舎にお尋ね下さい。
山形県全域・宮城県仙台市青葉区周辺