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難波みなみ法律事務所

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無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除|民法612条・背信行為論・実務の落とし穴を弁護士が解説 NEW

無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除|民法612条・背信行為論・実務の落とし穴を弁護士が解説の写真

近年、賃借人が無断で第三者に部屋を又貸ししたり、民泊として観光客に貸し出したり、契約者と居住者が異なるケースによるトラブルが急増しています。こうした無断転貸問題は、貸主にとって重大なリスクとなるため、適切な法的対応が不可欠です。

民法612条では、賃借人が賃貸人の承諾なく賃借権を譲渡または転貸した場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することが認められています。しかし、最高裁の判例では「背信行為と認めるに足らない特段の事情」がある場合、解除が認められないことも明示されており、無断転貸を巡る法的判断は一概に単純ではありません。

当事務所では、不動産分野に精通した弁護士が無断転貸に関する最新の法的枠組みや最高裁判例の動向、立証責任の所在、典型的な無断転貸のパターン、さらには実務上の注意点まで丁寧に解説・対応いたします。これにより、貸主様が適切な契約管理と迅速な問題解決を図れるようサポートいたします。

今後も法律の最新動向を踏まえ、無断転貸問題に関する情報を随時更新してまいります。当事務所のコラムページでは詳細な解説や具体的な事例紹介を掲載していますので、ぜひ参考にしていただき、適切に賃貸管理を行ってください。
https://minami.law/%e7%84%a1%e6%96%ad%e8%bb%a2%e8%b2%b8%e3%82%92%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e8%b3%83%e8%b2%b8%e5%80%9f%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ae%e8%a7%a3%e9%99%a4%ef%bd%9c%e6%b0%91%e6%b3%95612/
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2026年02月
13

概要

住所

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2難波日興ビル403

アクセス

最寄駅
バス停
  • 道頓堀橋から54m (徒歩1分)

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