令和2年5月1日
会員様各位
会員会則改定のお知らせ
平素よりフィットプラス新潟寺尾店をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、入会時にご説明、お渡ししておりました「会員会則」ですが2007年9月店舗
オープン時より見直しを行っておりませんでした。今回弁護士とも相談をし、また現
在の消費者契約法等を鑑み、5月1日を以って「第10条(入会金・会費等)」の1項と
2項について下記文言を追記し改定する事となりました。
追記する内容は下記の通りですのでご確認下さい。お手数をおかけしますが宜しく
お願い致します。
記
■改定日:令和2年5月1日
■改定される条項
第10条(入会金・会費等)
1、入会金・登録料(以下入会金等という)~。また入会金等は理由のいかんに
問わず、これを返還しません。ただし、本クラブの有責的事情による場合は
この限りではありません。
2、会費はクラブ運営者が~。また既納の会費等は理由のいかんに問わず、これ
を返還しません。ただし、本クラブの有責的事情による場合はこの限りでは
ありません。
※1項・2項共に「ただし、本クラブの有責的事情による場合はこの限りでは
ありません。」という文言を追記しました。
今後ともフィットプラス新潟寺尾店をご愛顧いただきますようお願い致します。
以上