看板などに掲げてある「施術所」の名称です。看板などに「指圧・マッサージ」「鍼灸(ハリ、はり、鍼、針、灸、きゅう、キュウ)」のどれかが入っていれば、免許者のものと考えられます。その三つは法律上の療法名ですので、無資格者がまぎらわしく看板などに出すと保健所に指導を受けるためです。
逆に「リラクゼーション・カイロプラクティック・整体・療術院・リフレクソロジー」等と書かれている場合は無資格者の場合がほとんどです。また看板やチラシなどに「腰痛・肩こり・神経痛」などの症状名が入っていたら、そこは無資格者の治療院と思われます。免許者が疾患名を出すと、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第七条違反になるからです。
確実な方法は、保健所に電話をして施術所の登録の有無を聞くことです。免許者は開業して一定日数中に保健所に「開設届け」を出さなくてはなりません。ですから「○○治療院はそちらに何らかの治療を業務として出来る免許者として登録がありますか?」と聞いて、登録が確認されれば、間違いなく有資格者の開設した施術所ということになります。
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概要
住所
滋賀県甲賀市水口町水口5743−3和VILLAGE2F