整骨院の利用を検討される方も多いと思いますが、「この費用って医療費控除の対象になるのかな?」と疑問に思ったことはありませんか?
今回は、整骨院での支払いが医療費控除の対象となる条件や注意点についてわかりやすく解説します!
\そもそも医療費控除ってナニ?/
「医療費控除」とは…1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
具体的には、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、その超えた金額が所得から控除されます。
この制度を利用することで、所得税の負担を軽減することができます。
この制度を利用するには、ご自身で確定申告を行う必要があります。
会社にお勤めの方でも、医療費控除は年末調整では対応できないため、別途申告が必要です。
\整骨院での施術費用が医療費控除になる“条件“/
整骨院での施術費用が医療費控除の対象となるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 施術者が国家資格を有していること
施術を行う者が、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などの国家資格を持っている必要があります。
2. 施術の目的が治療であること
施術が、骨折・脱臼・打撲・捻挫・筋挫傷などの治療を目的としていることが必要です。※単なる疲労回復やリラクゼーション、姿勢矯正などは対象外となります。
3. 医師の同意書や診断書があること(必要な場合)
施術内容によっては、医師の同意書や診断書が必要となる場合があります。特に、健康保険が適用されない自由診療の場合には、医師の診断書が求められることがあります。
大切なポイント: 施術が「治療目的」であるかどうかが判断基準です。
施術を受けたら必ず領収書をもらい、大切に保管しましょう。
NAOSEL伊都整骨院では、「その場しのぎの施術」ではなく、「痛みが出にくい体を作る」ことをコンセプトに、一人ひとりに合った施術を提供しています。