\交通事故で「労災保険は使える」のか?/
休日ではなく、通勤中・仕事中の交通事故は自賠責保険or労災保険のどちらが適用されるか不明ですよね。
実際は、労災保険より自賠責保険(または相手の任意保険)が優先で適用されます。
\重症で当分の間は、休業する場合はどうなるの?/
休業をされる場合は、自賠責保険・任意保険からの補償に加えて、労災保険の休業特別支給金からの補償があります。
※事故の具合や負担割合によって変動しますので、ご注意ください。
そんな方でも適切な賠償を受けていただけるように、当院では専任の弁護士と提携しています。
通勤中・お仕事中の交通事故に遭われた方も継続して通いやすいです!
ぜひ、参考にされてください!
⭐︎交通事故対応は平日夜21時まで可能です⭐︎
◎どなたでも初回無料相談を行なっています!
◎近隣の専門機関(整形外科など)と連携しています。
◎専任の弁護士と連携しています。