千葉労働局 船橋公共職業安定所 第二庁舎

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公共職業安定所は、厚生労働省設置法第23条に基づき設置される「国民に安定した雇用機会を確保すること」を目的として国が設置する行政機関です

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概要

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千葉労働局 船橋公共職業安定所 第二庁舎

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  • 駅前十字路から94m (徒歩2分)
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