北海道宅地建物取引業協会釧路支部

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宅建業法第64条の3に基づき、会員である業者が取り扱った宅地建物取引業に関連する取引において、その相手方からの苦情を解決することをはじめ、取引で生じた債権に関する弁済業務、宅地建物取引業に従事する者に対する研修を実施しています。
昭和62年より手付金保証制度を導入して、取引の安全・流通機構の登録促進を図る手付金保証業務を行っています。
昭和63年11月より宅建業法第41条の2に基づき手付金等保管事業を実施し、消費者の利益保護と流通の円滑化、宅地建物取引業者の信用向上を図っています。
このほか、宅地建物取引に係る情報提供を継続的に行い、適正かつ安全な取引に対する啓発に努めています。

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不動産業への道です。

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●釧路管内で不動産屋を開業するには、ここで手続きをしないといけません。宅地建物主任者も、ここで登録をします。
●協会は、場所的に、ちょっと不便なところにあります。釧路駅前へ引っ越ししてもらえると、会員は助かるなと思ってしまいます。
●不動産業も、今は元気がありません。求人募集をかけても、宅建建物主任者の資格があっても、実務経験がないと雇ってくれません。自分も含め将来、多くの潜在資格者が、協会へお世話になる日がくることを願うものです。

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概要

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北海道宅地建物取引業協会釧路支部

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  • 若草8番地から46m (徒歩1分)
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