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交通事故によるむち打ちや腰痛などの痛みは
自賠責保険を使って施術できる場合があります。
当院では、
はり師やきゆう師などの国家資格を持つ院長が
その方に合わせた施術を行います。
急性、亜急性の怪我は、
健康保険を使って施術することができます。
(骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲が対象)
身体の不調でお悩みの方は、
まずはご相談ください。
施術者が保険会社に提出した証明書及び費用明細(レセプト)の内容に誤りがあった場合、自賠責保険金の詐取として法的に罰せられることがありますので、 念のため施術を受けるご本人でもこれらの情報をご確認下さい。