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免許と資格、法規制と自主規制

●国家免許、法規制という条件が免除※免許法の違反を含む
●無免許、法規制という条件の違反※法律の違反
□無資格、法規制という条件がない※罰則はない
□公的資格、自主規制という条件が免除※団体の規則の違反を含む

【資格】
日本語ではなく法律用語でいう資格とは、ある行為を行うただの条件ではなくて「正しく行う条件」となります。「正しく行う条件」は信義誠実の原則ですので当然の大前提であり、「 無資格は無条件である」というのは大きな素人考えの誤りです。このことは裁判判例で、相当する技能がない場合は不法な行為とされていることで分かります。

【免許】
法律の規制行為を行う場合に、権力(国家機関)がその規制を免除すること=これが免許。

【無免許】
法律の規制行為を免許を持なず行うことが無免許です。

【無資格】
法律の規制のない行為について、自由主義国家の行政は免許を設定しません、法律用語でこの行為は無資格と呼びます。(自由イコール無資格って、まだ日本はその~ファシズム・全体主義国家みたい・・・個人的感想)

【公的資格】
多くの民間団体が主催する資格は無資格(用語)でも、これを公的資格といいます。もちろん、法律に規制がないので正しく行えるという解釈は様々でもよいわけです。
そこで、団体組織が一定の能力を自主規定して信頼性を高めることです。


【有資格者の無資格】
また国家免許によって無資格の行為ができるかというと、これはなんの関係もないことです。

有資格者が無資格について公的資格をいかなる団体で認定されたのかが証明されることで、裁判判例の言う違法性が阻却されます。

【有資格者の違法性】
有資格者が免許ということは正しく無資格を行う能力は認められません。違法性が生じます。

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概要

住所

埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目22−12フィールビル1階

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バス停
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