腰痛など時代は整体院に戻ってきます。
整骨=有資格とは「国による資格が設立されていること」。
整体=無資格とは「国による資格が設立されていないこと」
・・・消費者の判断材料として有資格者に禁止の経験年数(動かせない既成事実)を広告することが誇大広告になりません(厚労省)。
自分の整体は「有資格者の施術で安心!」というキャッチフレーズ(そもそもキャッチフレーズをいうことも違法ですけど)。
「存在しない資格」を「国による資格」でって「国の類似資格」のように見せる優良誤認という詐欺と同じ手法です。
例:法律上のキャッチフレーズは「0(無い)×1(所有)=0」絶対にゼロ(無い)の論理ですが、関連のない資格を見せることで「0(無い)+1(所有)=1」なんと1(誤認=類似)を広告上に出現させるテクニックです。
禁止されているのですが・・・。