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Aiに聞いてみた整骨院のインターネット広告3

インターネットで柔道整復師の広告内容に規定がされているが、法律で許可されている範囲以外の整体療法を広告してよいか?

Ai:柔道整復師の広告規制は、インターネット広告も含めて 法律で厳しく制限されています。
そのため、結論から言うと次のようになります。

■ 結論
インターネット上であっても、柔道整復師が法律で許可されていない整体療法を広告することはできません。

理由は、

柔道整復師法による広告規制

医業類似行為の広告規制

消費者に誤認を与える行為の禁止

これらに抵触するためです。

■ なぜインターネット広告も規制されるのか
柔道整復師法では、広告できる項目が政令で限定されています。
広告できるのは、例えば以下のような最低限の情報だけです。

氏名

住所

柔道整復師である旨

施術所の名称

施術日・時間

その他政令で定める事項

治療内容・効果・技術名・民間療法の宣伝は原則禁止です。

この規制は、

看板

チラシ

ホームページ

SNS

Google広告
など、媒体を問わずすべての広告に適用されます。

■ 整体・カイロなどは柔道整復の業務範囲外
整体・カイロプラクティック・オステオパシーなどは、
柔道整復師の業務範囲に含まれない民間療法です。

そのため、

柔道整復師の資格を表示しながら整体を宣伝する

柔道整復の施術所のホームページで整体の効果を掲載する

「柔道整復+整体」などと併記する

これらは 誤認を与える広告 と判断され、行政指導の対象になります。

■ よくある誤解
「整体は自由業だから広告してもいいのでは?」
→ 整体単体なら広告自由ですが、柔道整復師の資格と結びつけて宣伝すると違法です。

「ホームページに“整体もやっています”と書くだけなら?」
→ 柔道整復師の資格を利用した誤認とみなされ、問題になります。

■ どうしても整体を提供したい場合
柔道整復師としての施術所と整体サービスは、広告上 完全に分離する必要があります。

名称を分ける

効果を謳わない

柔道整復師の資格を使わない

保険適用と誤認させない

など、慎重な運用が求められます。

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2023年06月
1
2023年05月
6

概要

住所

埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目22−12フィールビル1階

アクセス

南浦和駅東口より徒歩2分

最寄駅
バス停
  • 南浦和駅東口高架下乗場から110m (徒歩2分)

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