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Aiに整骨院で整体を行った場合は違法か?を聞いてみた2

Aiに整骨院で整体を行った場合は違法か

Ai:結論から言うと、整骨院(柔道整復師の施術所)で整体を行うこと自体は必ずしも違法ではありませんが、「どう提供するか」「どう広告するか」によっては違法になるというのが正確な答えです。

ここが誤解されやすいポイントなので、整理して説明します。

■ 結論
**整体の実施そのものは違法ではない。
しかし、柔道整復師の施術所で整体を提供する場合、以下に該当すると違法または行政指導の対象になる。**

・柔道整復の施術と整体を区別せずに提供する

・保険適用と誤認させる

・柔道整復師の資格を利用して整体の効果を宣伝する

・柔道整復師法の広告規制に反する内容をホームページ等に掲載する

■ なぜ違法になる可能性があるのか
柔道整復師は「柔道整復師法」に基づく国家資格で、
広告できる内容が政令で厳しく限定されています。

広告できるのは、

氏名

住所

柔道整復師である旨

施術所の名称

施術日・時間
など、最低限の情報のみ。

❌ 整体・カイロ・オステオパシーなどの民間療法の効果を広告することは違法
柔道整復師の資格を表示しながら整体を宣伝すると、
「資格を利用した誤認広告」と判断され、行政指導の対象になります。

■ 違法となる典型例
以下のようなケースはアウトです。

❌ 柔道整復師の施術所のホームページに
「整体で肩こり改善」

「骨盤矯正でダイエット効果」

「柔道整復+整体で根本治療」

などと書くこと。

❌ 保険施術と整体を混同させる表現
「保険適用の整体」

「保険治療と整体を組み合わせて施術」

これは完全に違法です。

■ 違法にならないためには
整体を提供したい場合は、広告上・運営上の分離が必要です。

✔ 整体は「自由診療」として完全に区別
名称を分ける(例:○○整骨院/○○整体ルーム)

保険適用と誤認させない

柔道整復師の資格を使って整体の効果を宣伝しない

✔ ホームページでも明確に区別
整体の効果を謳わない

柔道整復師の資格と整体を結びつけない

■ まとめ
内容 違法性
整骨院で整体を行うこと 合法(提供自体は自由)
整体を柔道整復と混同して提供 違法の可能性大
整体を保険施術のように扱う 完全に違法
柔道整復師の資格を使って整体の効果を広告 広告規制違反

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概要

住所

埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目22−12フィールビル1階

アクセス

南浦和駅東口より徒歩2分

最寄駅
バス停
  • 南浦和駅東口高架下乗場から110m (徒歩2分)

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