リコンギョウセイショシワタナベヤスアキノリコンソウダンジョ
行政書士
心理カウンセリング
カウンセリング
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①離婚カウンセリングで、きめ細やかに、ご夫妻のご事情を共有し、 ②「①」に基づき、離婚後の計画を作り、 ③「②」を実現する「離婚協議書」または「公正証書案」を、法律上有効な形で作る。 ④さらに、「②」に基づいた、カウンセリング・行政書士相談・コーチングなどにより、離婚後のサポート。 貴方の離婚問題に関し、私が、一番お勧めするパックです。 調停や裁判とならない、話し合いによる離婚(協議離婚)の場合は、離婚に関する問題に関し、これだけで、離婚後を含め、ご心配や、ご不安、課題を解決できる可能性が高まるかと存じます。
1年間
【特典】 ※ 内容証明の作成が必要となった場合には、1回の作成につき、報酬5,000円にて、承ります(但し、NO.11をご参照ください)。 ※ 「離婚協議中の議事録の作成(NO.7②)」が必要な場合には、無料にて、承ります。 ※ 「婚姻費用分担等合意契約書の作成(NO.7③)」が必要な場合には、報酬10,000円にて、承ります。 ※ 上記以外の、貴方がご希望の、私の離婚に関する単品サービスにつきましては、契約期間中は、それぞれ、通常の報酬の半額にて、承ります。
【お願い】 ※但し、民事法務書類につきましては、状況により、法律及び判例を理由に、行政書士が作成できない場合がございます。その際は、こちらより、事前に、ご相談いたします。 ※ ご面談による方法によるご相談・打ち合わせの場合につきましては、弊社オフィスまたは貴方様ご指定のカフェやご自宅などでも大丈夫なのですが、やむなく交通費、飲食代または宿泊費が生じるときは、実費のみ、上記報酬に追加の上、頂戴致します。 ※ 郵便料金が必要な御依頼の場合につきましては、恐れ入りますが、その場所により、郵便料金を、必要な範囲で、上記報酬に追加の上、頂戴します。
①離婚カウンセリングで、きめ細やかに、ご夫妻のご事情を共有し、 ②「①」に基づき、離婚後の計画を作り、 ③「②」を実現する「離婚協議書」または「公正証書案」を、法律上有効な形で作る。 貴方の「離婚まで」を、サポートするパックです。 調停や裁判とならない、話し合いによる離婚(協議離婚)の場合は、貴方が離婚するまでのさまざまな問題に関し、これだけで、ご心配や、ご不安、課題を解決できる可能性が高まるかと存じます。
【特典】 ※ 上記以外の、貴方がご希望の、私の離婚に関する単品サービスにつきましては、契約期間中は、それぞれ、通常の報酬の半額にて、承ります。
離婚の前段階の別居期間中、離婚まで、婚姻費用(通称「婚費(こんぴ)」、簡単にいえば、貴方と、ご一緒に住まれるお子様の、生活費・養育費)を、相手に支払っていただけます(民法第760条)。 その婚姻費用の金額について、夫婦間で話し合いができれば、別居期間中の夫婦間の婚姻費用の金額の約束を夫婦間で交わし、その事実をさらに、合意書という証拠の残る書面にすることができます。 なお、夫婦間で婚姻費用の金額が決まらない場合は、調停・裁判を考える前に、裁判所ホームページの「婚姻費用算定表」を基にして、再度、夫婦間でお話し合いをなさるのをおすすめいたします。 なお、相手方の支払いが不安で、差押えをできるだけしやすくしておきたいならば、その合意書を、さらに公正証書にすることも手です(その際は、単品サービスの「10」と、同様になります)。 ちなみに、初回の離婚カウンセリングにて、ご夫婦の心の状態を見てみましょう。 ※なお、本サービスには、本合意書を完成させるための打ち合わせが、無料で、付いております(但し、各サービスの完成のための事項以外につきましては、別途、お申し込みください)。 ※但し、民事法務書類につきましては、状況により、法律及び判例を理由に、行政書士が作成できない場合がございます。その際は、こちらより、事前に、ご相談いたします。
今、叫ばれる、夫婦の形。 すなわち、 法律上婚姻関係に必要な権利・義務は残したまま、 ● 卒婚 夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。 ● 週末婚 別居し、週末の1、2日だけ会う。 ● 別居婚 夫婦が、別居したまま、過ごす。 ● 離婚約 夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。 以上のいずれかを選ぶ。 「夫婦の形」は、事情により、様々。 しかし、これらなら、たとえば、婚姻中は、婚姻費用(通称「婚費(こんぴ)」。生活・養育の費用)が相手からもらえ(民法第760条)、子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権、民法第818条第3項)、相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。…いかがでしょうか? ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をする際には、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。 なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。 第二に、合意書がなければ、相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束を忘れる恐れがあるからです。 よって、そのための合意書作成のサポートをいたします。 もちろん、民法第752条が規定するような、ご夫婦の「同居」が基本です。 しかし、それだと、むしろ、貴方やお子様が、傷つき、苦しみ、悲しむ場合もあるでしょう。また、お子様の生育環境が心配な場合もあります。いわば、「愛情の冷却及び信頼の喪失」の状態。 ならば、夫婦間に距離が生じるのも、やむを得ないわけです。しかし、それも、同居を避ける、「正当な理由」のひとつとなりうると解されます。 同居しないからこそ、夫婦が仲良くなるケースもあり得ますし、お子様にとっても、よい場合もあり得ます。 一番大切なのは、家族が、健やかに、楽しく過ごせることでしょう。よって、私見としては、同居は絶対ではないと考えています。なお、これは、判例・審判などからも、読み取れるかと、私は考えます。 「離婚しない、また、無理して歩み寄らない、夫婦のカタチ」…。 そのような場合にも、離婚行政書士として、ご夫婦をサポートさせていただきます。
次のお問合せを承っております。 ①貴方の問題につき、私が対応できるか? ※無料にて、30分程度のカウンセリング・行政書士相談も可能です。その場合、30分で、「冷静」段階までを目指します。「体験」や「お試し」としても、ご活用ください。 ②できるとすれば、どのように対応するか? ③頼むとすれば、だいたい費用はいくらくらいかかるか? ④見積書(作成報酬:無料)の依頼 ※ ご依頼すべき内容につきましても、お問合せの際にご相談に応じることも可能です。もちろん、その際は、貴方のご事情を最優先し、客観的にご回答いたします。どうかご遠慮なくおっしゃってください。 ちなみに、この際に、私のキャラクターが、貴方にとって合うか、信頼できるかも、ご確認ください。 今後の離婚サポートは、二人三脚。貴方にとって、相性が合わないと、なかなか大変です。 なお、お問合せの方法と致しましては、 ①私の直通携帯電話【090-8306-6741】へのご連絡 ②メールフォームや、私のInstagramまたはTwitterへのDM ③ご面談(対面またはオンライン) 以上3つの方法がございます。 ※ ①の携帯電話へのご連絡つきましては、即日のご対応が難しい場合がございます。その場合は、日程を調整させていただきますことをお許しください。 ※ ③のご対面によりますご面談の場合につきましては、弊社オフィスまたは貴方様ご指定のカフェやご自宅などでも大丈夫なのですが、交通費、飲食代または宿泊費がやむなく生じるときは、実費のみ、頂戴致します。 ※ ③のオンラインによりますご面談の場合ですが、Instagramのビデオチャットや、LINEビデオ通話、Skype、Zoomなどによりますオンラインでのご面談となります。 ※ ③のご面談は、事前ご予約制とさせていただいております。