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死亡診断書、1枚では足りない?相続で“コピー不可”に困る人が増えています

死亡診断書、1枚では足りない?相続で“コピー不可”に困る人が増えていますの写真

皆様、こんにちは。
地域の皆様から相続手続きや死後事務のご相談を日々お受けしている専門家です。
今回は、死亡後の手続きで最初に必要となる「死亡診断書」についてお伝えします。

■ こんなお悩み、ありませんか?
・死亡診断書は何枚必要なのか分からない
・コピーで使えると思っていた
・どこに提出するのか整理できていない

実は、死亡診断書は“とりあえず1枚あればいい”というものではありません。

■ 実は今、こんなケースが増えています
最近増えているのが、「原本が必要な場面を知らず、手続きが止まってしまうケース」です。
死亡診断書は、火葬許可、保険請求、勤務先、年金、銀行、各種契約整理など、多くの手続きの出発点になります。

しかし、提出先によってはコピー不可で、“原本提出”を求められるケースがあります。
そのため、「とりあえず1枚だけ受け取った」という場合、途中で足りなくなり、再取得や返却待ちで手続きが止まることがあります。

また、役所へ提出する「死亡届」と一体になっているため、どの部分を控えとして残すべきか分からないというご相談も非常に多いです。

さらに最近は、生命保険、勤務先、互助会、施設、各種サブスク解約など、提出先自体が増えており、“何に必要なのか”を最初に整理する重要性が高まっています。

■ 失敗しないための「正しい対策」とは?
自己流で進めてしまうと、後から「原本が必要だった」と慌てることになりかねません。
公式ホームページのコラムでは、死亡診断書が必要になる場面、コピー可否、取得枚数の考え方、控えの残し方まで分かりやすく整理しています。

相続手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひ一度ご覧ください。
続きはこちらの公式ホームページからお読みいただけます!
👇
【ホームページの記事URL】
https://www.heartlink-group01.com/blogsidebyside/sibousindansyo

■ お一人で悩まず、まずは専門家にご相談を!
死亡後の最初の動き方で、その後の負担は大きく変わります。
「何枚必要?」「まず何を出す?」という段階でも大丈夫です。
どうぞお気軽にご相談ください。皆様に寄り添いながら丁寧にサポートいたします。

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