社団法人石川県安全運転管理者協議会連合会

3.04

道路交通法(第74条の3)において
「自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、規定台数以上の自動車の使用本拠ごとに、安全運転管理者を選任し、管轄する公安委員会に届出なければならない。」
ことが定められています。

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社団法人石川県安全運転管理者協議会連合会

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  • 県庁前から140m (徒歩2分)

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