道路交通法(第74条の3)において
「自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、規定台数以上の自動車の使用本拠ごとに、安全運転管理者を選任し、管轄する公安委員会に届出なければならない。」
ことが定められています。
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概要
店舗名
社団法人石川県安全運転管理者協議会連合会
ジャンル
電話番号
住所
石川県金沢市鞍月1-1
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