こんにちは!
名古屋市東区交通事故専門治療院の「大幸鍼灸接骨院」です。
今回も、意外と知らない交通安全の知識をご紹介致します!
左の絵をクリックして問題にトライしてみて下さい!
Q.歩道と車道の区別がある道路の場合、自転車の正しい通行場所は何番でしょう?
①歩道の車道寄り
②車道の左側
③車道の中央寄り
A.②車道の左側です。
ちなみに下記の場合は、①の歩道の車道寄りを通行する事ができます。
1、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
2、運転者が幼児・児童・高齢者(70歳以上)・車道通行に支障がある身体障害者の場合
3、安全のために、歩道を通行することがやむを得ない場合
交通事故に遭わない様に安全を心掛けていきましょう!
交通事故治療でお悩みの患者様はぜひ、交通事故治療の専門協会認定院の整骨院「なごみ針灸整骨院」にご相談ください。
交通事故後の手や足、腰等のリハビリ治療などもご相談下さい!
交通事故専門の弁護士さんや行政書士さんと提携しておりますので、お困りの際はなんでもお気軽にご相談下さい。
