こんにちはカルディアー鍼灸整骨院です。
今回は交通事故のケガでの治療(施術)の打ち切りについてご説明いたします。
交通事故で被害者側の方は加害者加入の任意保険会社が治療費(施術費)・慰謝料など一括対応して
くれます。その治療(施術)経過中に任意保険会社が事故の程度や状況から、任意保険会社の考える
妥当な治療(施術)期間をおおよそ判断し、その時期に治療(施術)期間が経過すると治療(施術)の打ち切りを申し出てきます。
これらを治療(施術)の打ち切りといいます。
被害者側がこの打ち切りの経過時期に了承であれば終了となります。
しかし被害者側がケガ(症状)の治療(施術)期間・改善程度などから納得いかない、治療(施術)を継続したいなどの意向があれば
任意保険会社との交渉になります。交渉が進まない場合、被害者側が直接、加害者側の自賠責保険に請求する(被害者請求)ケース
もあります。
以上が治療(施術)の打ち切りの簡単なご説明になります。
交通事故に関してのご相談などありましたら、お問い合わせください。
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