慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で3通りの基準が存在し、以下のような順番で多くなっていきます。
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会(裁判所)基準
1.自賠責保険基準
1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間 治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数 実際に治療を行った日数 「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
例えば実治療日数が15日で治療期間が25日の場合、15×2=30>25となり、慰謝料は4,200円×25=105,000円となります。
2.任意保険基準
自賠責保険は傷害による損害は120万円までしか支払われませんので自賠責保険基準の計算額が120万円を超えるようであれば、超えた部分に関して加害者側の任意保険に請求することになります。 任意保険基準は各保険会社が個別に支払基準を設定していますので弁護士会(裁判所)基準より低い基準となっています。
3.弁護士会(裁判所)基準
過去の判例をもとに、裁判所が妥当と考える基準であり、裁判所で認められる金額が法律上正当な金額となります。 ご自身の任意保険に『弁護士特約』をかけていれば、示談交渉を弁護士の先生にお願いする事ができ、弁護士会(裁判所)基準に近い保障を受けられる可能性があります。
