令和7年8月以降に医療機関を受診する際は、「マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)」または新たに郵送される「資格確認書」を使用してください。
すでにマイナ保険証をお持ちの方には、登録状況を確認できる「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでの保険証の代わりとなる「資格確認書」が郵送されます。
※マイナ保険証に対応していない医療機関等、マイナ保険証が使えないときは、マイナ保険証とあわせて資格情報のお知らせの提示が必要です。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、ご高齢の方や障がいをお持ちの方など、マイナ保険証での受付が困難な方は、申請により資格確認書が交付されます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
なお、後期高齢者医療保険加入者の方には、令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証保有状況にかかわらず「資格確認書」が交付されます。