「自分で書く『自筆証書遺言』って?メリットと落とし穴」
一番身近な「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」について解説します✍️
これは名前の通り、自分で内容を書き、署名・捺印して作るものです。
💡ココがメリット!
手軽にできる: パソコンを使わず、いつでもどこでも書けます。
費用が安い: 自分で書くだけなので、お金がかかりません。
⚠️でも、ここに注意!(デメリット)
形式がとっても厳しい: 全て自筆で書く、日付を正確に入れるなど、法律のルールを1つでも破ると「無効」になっちゃいます😢
紛失や偽造のリスク: 自宅で保管するため、無くしたり、誰かに書き換えられたりする心配も…。
手軽な反面、ちょっとハラハラする特徴もあるんです。