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行政書士小林事務所

警視庁OBの法務事務所|公正証書遺言作成サポート専門行政書士

3.07
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「自分で書く『自筆証書遺言』って?メリットと落とし穴」 NEW

「自分で書く『自筆証書遺言』って?メリットと落とし穴」の写真

「自分で書く『自筆証書遺言』って?メリットと落とし穴」

 一番身近な「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」について解説します✍️

 これは名前の通り、自分で内容を書き、署名・捺印して作るものです。

💡ココがメリット!
 手軽にできる: パソコンを使わず、いつでもどこでも書けます。
 費用が安い: 自分で書くだけなので、お金がかかりません。

⚠️でも、ここに注意!(デメリット)
 形式がとっても厳しい: 全て自筆で書く、日付を正確に入れるなど、法律のルールを1つでも破ると「無効」になっちゃいます😢

 紛失や偽造のリスク: 自宅で保管するため、無くしたり、誰かに書き換えられたりする心配も…。

 手軽な反面、ちょっとハラハラする特徴もあるんです。

「自分で書く『自筆証書遺言』って?メリットと落とし穴」の写真_1枚目

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2026年07月
3
2026年06月
4
2026年05月
1
2026年04月
1
2026年03月
3

概要

住所

東京都北区田端新町1-10-9

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