1 相続争いを防ぐことができる
「うちには争うほどの資産財産は無いよ」「家族仲も良いので相続争いはあり得ない」と言う方がおります。
家庭裁判所の統計(遺産分割紛争)では、遺産総額1千万円以上から5千万円以下の争いが最も多く全体の4割強、遺産1万円以下が約3割となっており、遺産が少ないから相続争いはないという考え方は誤りです。
遺言書がなければ、被相続人の死亡と同時に遺産は法定相続人の共有状態となり、遺産分割の協議が成立するまで共有状態が続くためトラブルの原因となります。
遺言書を作成しておけば、遺言書の記載が優先され、相続人の間で話し合う必要が無く、トラブルの心配もありません。
2 自身の資産全体を把握し、その所在を明確にできる
相続を受ける人が故人の財産を何も知らされていないと、何がどこにあるか分からないため、手続きに膨大な時間と費用がかかることがあり、「遺産目録」があれば迅速に漏れなく手続きができます。
3 法定相続人以外の人にも遺産を承継させることができる
例えば、長年介護してくれた息子の配偶者や従兄弟など、本来の法定相続人ではない人に感謝の気持ちを表すことが可能です。
4 節税できる
遺言書作成の過程で、遺産の種類と正確な評価が分かれば、相続税対策を行うことにより一定の減税効果が得られます。