三条市興野の野島整骨院です。
今回は、物損事故によるケガの扱いについてお知らせいたします。
■物損事故で使える保険の種類
物損事故と保険の関係で注意すべきポイントは、物損事故では自賠責保険が使えないことです。物損事故では自賠責保険が使えないことから、民間の保険会社が提供する自動車の任意保険の対物賠償保険と車両保険の2種類です。
・物損事故で保険を使う場合の注意点
物損事故で保険を使うと等級が下がる。
■人身事故と物損事故の交通事故の届出の違い
・物件事故のまま怪我の治療ができるのか
病院で医師の診察を受けて「診断書」を警察に提出した場合「人身事故」扱いになり、診断書を提出しなければ「物件事故」(物損事故)となります。実は物損事故の届出のまま、つまり交通事故証明書では物件事故となっているのに、怪我の治療や賠償を受けることもできます。
・物損事故(物件事故)としての届け出のまま交通事故での身体のケガの治療や賠償補償を受けるときに必要な書類
その場合、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。
記載内容は以下の通りです。
①人身事故としなかった理由
②人身事故として届けていないが実際は人身事故になっています。という事実を自分以外の関係者が証明する
③事故の発生日時や場所
④当事者の情報など
・物損事故・物件事故のままで治療をするデメリット
①保険会社が早めに治療費打ち切りを言ってくる
②後遺障害等級が取れにくくなる
・物損事故を人身事故へ切り替えるには
交通事故によるケガは、事故直後ではなく、数日経過してから痛みやしびれなどの症状が現れることがあります。「事故直後はケガや痛みに気が付かなかったので物損事故としたけど、その後痛みを感じるようになった」というようなケースも少なくありません。このような場合にはしっかりと交通事故の損害を賠償してもらうために、警察に対して、物損事故から人身事故へ病院の診断書をもって切り替えてもらいましょう。交通事故で身体の不調や物損事故の内容でお悩みの場合は三条市の野島整骨院へご相談ください。全力で施術、サポート致します。
