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不動産の登記名義人が亡くなった場合に、相続財産である不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記の手続きを怠ると、相続人の中で不動産は自分が相続すると話し合いがついていても第三者との間では法定相続分でしか自己の権利を主張することができません。
また、何世代も前の名義のまま相続登記の登記を怠っていると相続人の数が数十人に増えてしまい、遺産分割をするのが事実上不可能になり売却することが出来ない状態になってしまうことがあります。
これが近年社会問題として取り上げられる空き家問題のきっかけとなるケースもあります。
大切な人から引き継いだ自分の権利を守るため、子供や孫の世代にツケを残さないためにも速やかに手続きを済ませましょう。
相続の経験が豊富な当事務所にご依頼さえしていただければ、お客様がしていただくことは原則として印鑑証明書のご準備と必要書類に署名捺印して頂くことだけでございます。
お客様にとって一切面倒なことはございません。
また、登記完了後もしっかりとアフターフォローさせていただきます。
遺言、残された家族への最後のメッセージ
遺言書は、法的効力を持つため遺産分割の際には最も優先されます。
遺言書を残す事で仲の良かった家族が争い、良好だった関係が悪くなってしまうことを予防できます。
そして遺言書があれば老後の面倒をみてくれた子供に多く相続させることや
親族以外のお世話になった人や息子の妻にも遺産を分けることができます。
また法的効果だけでなく、遺言を残した思いを付言事項として書いておくことで、トラブルの予防になります。
一度遺言書を作成しても、後で取消したり変更したりすることは自由です。
大切な家族が無用な遺産争いをすることがないように遺言書を作成しませんか?
公正証書遺言作成の経験が豊富な当事務所にご依頼して頂ければ、
お客様の思いを確実に遺言に残し公証人とのやり取りもしっかりとサポートさせて頂きます。
また遺言完成後もしっかりとアフターフォローさせていただきます。
当事務所が行っている遺産承継業務とは、
相続人全員に代わって相続手続きの一切を一括サポートさせていただく業務です。
相続手続きは、亡くなった方の名義の預貯金や有価証券等を解約したり、
不動産の名義変更をしたりする必要がありますが、それらの手続きは多岐にわたり煩雑で手間のかかるものです。
戸籍の調査・収集から始まり、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議などの多くの手続きがあり、
それらには専門的な知識が求められることから、なかなか進まずお困りになる方も多くいらっしゃることでしょう。
また相続手続きを1人の相続人が代表して行うことは、他の相続人から隠し財産を疑われたりすることもあります。
そのような場合、法令や実務に精通した当事務所にご依頼いただくことで、
負担を大幅に減らすことが可能となります。
贈与とは、贈与者(あげる人)が所有している財産を受贈者(もらう人)に無償で譲り渡す契約です。
契約ですから贈与者はもちろん受贈者の意思も必要です。生前に行うので生前贈与とも言います。
また、生前贈与は相続税の節約として用いられる場合がありますが、なんの対策も取らないまま生前贈与を行ってしまうと贈与税という別の税金の課税対象によって、高額な税金を支払わなければならない場合もありますので、注意が必要です。
大切な家族が亡くなった時、いざ財産を引き継ぐことになったら借金だらけ。
プラス財産よりもマイナス財産の方が多かったら、相続人が借金を背負うことになってしまいます。
そのため相続人には、相続財産の全てを一手に引き受ける単純承認、プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き受ける限定承認、全ての財産を放棄する相続放棄の3つの選択権が与えられています。
相続放棄には3ヶ月以内という期限がありますので失敗は許されません。
そして事案によって必要書類の収集も膨大なものとなりご自身で収集することが困難な場合があります。
相続放棄の経験が豊富な当事務所にご依頼して頂ければ、必要書類の収集から申立までしっかりとサポートさせていただきます。また、ご希望があれば、債権者や後相続人へのご連絡もさせていただきます。
成年後見制度とは、認知症や精神の障害、また知的障害などで十分な判断能力をなくした人が個人としての権利及び尊厳が損なわれることがないように生活面や法律面でサポートする制度です。
具体的なサポートの内容は大きく2つに分かれます。
1つは財産管理で預貯金や不動産などの管理及び不当な契約から財産を守ることなどです。
もう一つが身上監護といい介護施設への入所手続きなどのサポートです。
後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。
当事務所にご依頼して頂ければ、後見の手続きをしっかりとサポートさせていただきます。
商業登記とは、法務局の商業登記簿に会社にとって重要な情報を登記する手続きです。
登記をすることによって会社にとって重要な情報を広く一般に公示することができ、
取引を安全に行うことができるからです。
この手続きをしなければ会社として認められないため、会社を設立する時は必ず会社設立の登記申請を行います。また会社にとって重要な情報が変更された時も必ず変更登記を行います。
さて、日本の中小企業では経営者の高齢化が進み、多くの起業で事業承継の必要性が生じていると思いますが、事業承継が発生した際に考えられる「役員変更」「種類株式の変更」「定款変更」「解散・清算結了」「信託」「遺言書の作成」「成年後見制度」の活用などは司法書士がその力を発揮します。
当事務所にご依頼して頂ければ、必要書類の作成から申請までしっかりとサポートさせていただきます。