今後、登録支援機関や受入機関は
弁護士や行政書士との連携が必要になります。
【書類作成の禁止】
登録支援機関は、報酬の有無や名目に関わらず、
在留資格申請書類の作成を業務として行うことができなくなります。
これまで「支援業務の一環」として書類を作成していたケースも
改正後は明確に違法行為となります。
【取次業務の限定】
入管法に基づく「申請取次」は、
登録支援機関の職員であっても、書類が企業または行政書士によって
作成された場合に限り認められます。
つまり、作成と提出を一体で行うことは不可です。
【報酬の定義強化】
「無償だから違法ではない」という解釈は通用しません。
支援契約の中に書類作成が含まれていれば、
実質的に報酬を得ているとみなされ、違法となるリスクが非常に高いです。
違反すれば、行政書士法違反として、登録取消、業務停止など
行政処分を受ける可能性があります。
また、法人も含めた両罰規定が適用され、
刑事罰や罰金の対象になる場合があります。