店舗・施設の情報編集で最大35ポイントGET
このマークはお店がエキテンの店舗会員向けサービスに登録している事を表しており、お店の基本情報は店舗関係者によって公開されています。
相続が「安心の生活の新たな始まり」になるよう、誠意をもってサポートいたします。
人生の歩み方は人それぞれです。当事務所では故人様のご事情に関わらず、ご遺族様が新たな一歩を安心して踏み出せるよう尽力します。預貯金の解約払戻しや不動産の名義変更などの相続手続きもどうぞお任せください。
相続では税務・法律関係の手続きが必須となっています。
当事務所は税理士・司法書士・不動産会社等とも連携しているため不動産名義変更、相続税申告、不動産売却等の相続及び関連サービスに対応が可能です。行政書士が一括した相談窓口となることで、多くの場所に相談に行く手間が省け、お客様の負担を軽減することができます。
遺産分割協議はその後の財産の名義変更などにも使用するため、話し合いの結果を明確に記載する必要があります。自分で作成して不備を残してしまわないためにも、ぜひご相談下さい。また、遺産分割協議の前段階で必要となる相続関係図の作成と、そのための戸籍謄本や除籍謄本などの相続関係書類の収集についても、代行することが可能です。印鑑証明等をご用意いただくだけです!
人は亡くなってしまうと、誰かに指図したり、自分の想い通りにすることができなくなります。気になる家族がいる場合や、この人に財産を残したいという思いがある場合には、生前に対策を講じておくことが大切になります。死後に叶えたい願いがある方は、当事務所へご相談ください。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、これら全ての遺言書作成の支援(「公正 証書遺言」では証人など、「秘密証書遺言」ではその作成を含む)を行います。
亡くなった後のトラブルを防ぐため、生前に遺言書を作成する方が増えています。文書の作成はご自身でも可能ですが、法律に定められた形式の遵守、書類準備や役所手続きなど難しいポイントも多く煩雑です。遺言書の内容がしっかりとご自身の意向通りに履行されるためにも、専門家と共に遺言書を作成することをおすすめします。「事業の継承をスムーズに」「相続人以外にも寄付や財産分与を行いたい」など様々な相談に対応しております。
日本に入国するために「パスポート」「査証」の他に「在留資格」が必要になります。
この「在留資格」とは、外国人が日本国内ですることができる活動や日本国内での地位(身分)を定めたもので、「在留資格」に定められた活動以外のことは行うことができません。
この在留資格はおおきく「就労系の在留資格」と「身分系の在留資格」の2つのカテゴリーに分けることができます。
日本で働きたい外国人は年々増加しています。また、外国人を雇いたい日本企業も増加していて、毎年多くの外国人が日本で就労を開始しています。
外国人が日本で働くためには、働くそれぞれの職種にあった就労ビザを取らなければ、日本で働くことはできません。この就労ビザには様々な種類があります。実際に外国人の方や外国人の方の雇用を検討されている方はどのビザで働くこと・働かせることがなかなか判断つかず失敗されているケースもあります。
外国人が日本で行う活動内容に応じた在留資格に係る申請手続きを取次ぎいたします。
在留資格により必要な書類が異なり、提出書類には必須書類の他、提出することで審査に有利となる任意書類がありますので、ヒヤリングを行い、お客様に合わせて必要な書類をご提案・ご案内いたします。当事務所では、申請~結果通知受領まで行うことができます。お客様は地方出入国在留管理局へ出頭することなくお手続きができます。
日本への帰化申請とは,外国籍の母国の国籍を喪失して,「日本人」としての国籍・身分を得るための手続きのことです。
外国籍を持ったまま日本に住み続けるための手続き(永住・就労ビザ等の申請・更新)とは,根拠となる法律も窓口も違います。
外国籍の方の帰化申請に対し,法務省は「帰化の条件を満たしているか」を書類と面接で審査し,帰化の許可・不許可を決めます。
申請者に十分な知識・情報がないと,必要な資料を勘違いして別の資料を用意したりなどして何度も書類の提出を求められたり,不許可になったりすることがありますので注意が必要です。
帰化申請のためには,以下の書類作成が求められますが,当事務所では,動機書以外の帰化申請書類一式を代行作成することが出来ます。