帰化許可申請とは、日本に在留する外国籍の方が、日本国籍を取得することです。
外国の方が日本人になるためには、必要書類を収集・作成し、法務局に申請して必要な審査・面接・調査などを受けた上で、法務大臣の許可を得なければなりません。
1 帰化の要件
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(住所要件)
② 20歳以上で、本国法によって能力を有すること(能力要件)
③ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)
④ 素行が善良で、過去に刑罰や違反、税金の滞納状況等が考慮される
⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
⑦ その他法律に規定はありませんが、小学生3年生以上の日本語の能力を有することが求められます。日本語の読み書きや会話がチェックされます。
※ 日本人の子など、一定の身分要件を有する場合は、住所要件の緩和、能力要件や生計要件の免除などがあります。
2 アクト司法書士事務所の強み
当事務所の代表司法書士は、宮崎地方法務局国籍係長、福岡法務局戸籍係長、同局総務課長の役職を務め、帰化許可申請に必要な専門知識と豊富な経験を有しています。
必要書類の収集から申請書類などの作成、面接や日本語能力テストの対応支援など、あなたに寄り添い、包括的にサポートしますので、お気軽にご相談ください。
