更新日 2024年06月02日 急傾斜地の宅地 お知らせ 【相続土地国庫帰属制度】 急傾斜地に建ちならぶ住宅地では、高齢化が進むと生活に不便を感じるようになる。 車がないと買い物にも行けないし、公共交通機関も少ないとなおさらである。 さらに、公道に面してなかったり、接する道路の幅員によっては、現在の建物を取り壊したあとは建築許可が得られず、実質的には建物がない再建築できない宅地となる。 まさに管理費や固定資産税、相続税の負担のみが残されることになる。 そんなときは、相続土地国庫帰属制度を利用できないか検討する余地がある。 アクト司法書士事務所 司法書士 井ノ口忠明 Tweet シェア