相続土地国庫帰属制度における「境界が明らか」の要件とは?
相続土地国庫帰属制度の要件の一つに、「境界が明らかであり、隣地所有者と争いがない」というものがあります。
この「境界」とは、不動産登記法等でいう「筆界」こことではなく、あくまでも「所有権界」で構わないとされています。
ですから、確定測量などで多額の費用を費やす必要はありません!
相続土地国庫帰属制度は、所有権を国に移転させる登記となりますので、本来の筆界を特定したとしても、その成果を法務局に備え付けられることはなく、平たく言えば、隣地所有者とトラブルが生じない範囲で境界が明らかであり、国が土地を引き取った後に紛争にならないということを要件にしたものです。
