更新日 2024年05月12日 相続土地国庫帰属制度 ~崖地の要件~ お知らせ 相続土地国庫帰属制度の不承認事由として「一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地」というものがあります。 この要件は、単に崖地が不承認とされたのではなく、「管理に過分な費用や労力を要する」という部分がポイントとなります。 したがって、崖地であることのみをもって不承認となるものではありません。 アクト司法書士事務所 司法書士 井ノ口忠明 Tweet シェア