【現状と課題】
都会に居住し、田舎の土地を相続により取得したが、自ら利用したり、買手が見つからないため売却することもできず、管理の負担だけが残されているといった問題があります。
地方では、少子高齢化や人口流出などの問題から、今後も過疎化が進み、管理できずに放置された土地が増加することが予想されます。
・ 管理不全の土地が増加
・ 土地の所在位置や境界が不明
・ 相続登記の義務化に違反(10万円以下の過料の可能性)
・ 固定資産税の負担
・ 隣接地への迷惑(荒廃、雑草)
など
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子孫への負の遺産
【相続土地国庫帰属制度の費用】
・ 申請手数料 14,000円
・ 負担金 原則として20万円
※ 国庫帰属後の10年分の管理費
※ 市街化区域などは面積区分での算定
【法務局の審査判断】
・ 却下又は不承認要件に該当しなければ承認
・ 書面審査と現地調査、管理庁の意見
・ 審査要件(却下・不承認事由)
建物がない土地
他人が使用していない
境界が明らかで争いがない
管理に過分の費用や労力を要しない
有体物が地下にない
など
【結論】
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、申請手数料のほか最低限の管理費20万円が必要となります。
また、承認申請をしたとしても、却下や不承認の要件に該当すると、せっかくの申請負担が無駄になります。
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しかし、子孫への負担、法律による相続登記の義務化、隣接地への迷惑、固定資産税の支払いなどを考慮し、長期的な展望としては、いち早く不要な土地を手放した方が有益となることがあります。
そういった観点から、相続土地国庫帰属制度をうまく利用し、相続する不動産、裁判手続による放棄などを組み合わせながら対処することが有益となります。
