◆相続による所有権移転の登記について
土地や建物の所有者が亡くなられた場合、相続による所有権の移転の登記の
申請をしなければなりません。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円以下の過料
が科されることになってしまいます。
現状の問題として、所有者がわからない空地の増加、倒壊の危険がある家屋が
増えたりして地域の暮らしにも悪影響を及ぼす結果に繋がるからです。
でも、「今は忙しいから」「手間も掛かり何より手続きする時間もない」など軽視
してしまい、後々後悔することとなります。というか実際そうなっております。
そこで相続人様にあまり負担を掛けないよう当社が代行して手続きを行うこと
により、時間・労力の節約を検討して下さい。
掛かる費用についてもご相談下さい。
◆相続登記による土地・建物の管理について
実際相続の登記をしても相続した不動産について活用する手立てが見いだせない
など、放置状態になっておりませんか。
放置することによって、建物は老朽化により外壁や屋根の一部が落下したり、台風
で倒壊、伸びすぎた庭木が隣家に迷惑をかけるなどして周辺に被害を及ぼし、後々
損害賠償などの問題にも繋がります。
そこで当社に土地・建物の管理の相談をご検討下さい。
現況以上に活きた不動産にしていくよう努力致します。
また、相続不能な不動産についてもご相談下さい。