農地転用など農地法のお手続き業務
農地はたとえ自分が所有する土地であっても自由にすることは出来ません。
たとえば
1、農地を持たない人に売る
2、宅地にして家を建てる
3、駐車場にする
などという行為を勝手にすることができません。
県や市や町で必要な手続きが完了した場合のみ
することができます。
1、農地を売買するための許可
2、農地に家を建てるための手続き
3、農地を駐車場にするための手続き
など、農地法の手続きを代理します。お気軽にご相談ください
