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更新日

残置物は貸主の責任か?知っておくべき法律

残置物は貸主の責任か?知っておくべき法律の写真

賃貸物件を退去する際、最も頭を悩ませる問題の一つが残置物の処理です。近年の調査によると、賃貸住宅の退去時トラブルの約3割が残置物に関連しており、その件数は年々増加傾向にあります。この記事では、遺品整理士としての経験をもとに、残置物トラブルの予防と解決方法について解説します。

賃貸物件における残置物トラブルの基本解説

まず、「残置物(ざんちぶつ)」という言葉の意味と読み方についてですが、これは賃借人が退去する際に部屋に置いていってしまった物品全般を指します。エアコンや照明器具といった設備から、家具、日用品に至るまで、さまざまな物が該当します。

残置物に関するトラブルは、賃貸物件において頻繁に発生する問題の一つです。たとえば、前の入居者が大型家具を置いていったため、新しい入居者が部屋を使用できない事態や、エアコンなどの設備が故障したまま放置されているケースがあります。また、残置物の処分費用の負担を巡って貸主と借主が対立するといった事例も珍しくありません。これらは、入居時や退去時の確認が不十分であったり、契約書の取り決めが曖昧だったりすることが原因となっています。

契約時には、特に以下の点について慎重に確認することが重要です。まず、物件内にある設備や備品について、どれが賃貸物件に付随する設備で、どれが前入居者の残置物なのかを明確にする必要があります。また、退去時の原状回復義務の範囲や、残置物が発生した場合の処理方法、費用負担の取り決めについても、契約書や重要事項説明書で具体的に確認しておくべきです。

とくに注意が必要なのは、エアコンや照明器具などの設備系の残置物です。これらは撤去や処分に特別な技術や費用が必要となることが多く、事前に取り扱いを決めておかないとトラブルの原因となりやすいものです。契約書には、これらの設備の所有権の所在や、故障時の修理責任、撤去時の費用負担などについて、できるだけ詳細に記載しておくことをお勧めします。

#残置物 #賃貸 #遺品整理 #生前整理 #不用品回収 #愛知 #岐阜 #三重

残置物は貸主の責任か?知っておくべき法律の写真_1枚目

カテゴリー別

お得な情報
58

日付別

2024年12月
10
2024年11月
19
2024年10月
29

概要

住所

愛知県名古屋市中村区名駅4-24-5第2森ビル 401

アクセス

最寄駅
バス停
  • 柳橋から18m (徒歩1分)

お知らせ

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