大事な子どもへの相続は、少しでも負担を減らして、無駄なく残してやりたいという親心はよくわかります。ご存知の通り、大きな相続には相続税がついてまわります。まずは、相続税の基本について理解しましょう。
相続税の基本をみにつける
※子どもが既に他界している場合、孫は「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」として相続権を得ます。
相続税には基礎控除額(きそこうじょがく)と言って、これ以下の金額だったら相続税をすべて免除するという基準が設けられています。たとえば、家と土地合わせて3000万円の評価額だったとして、そのまま孫に相続しても相続税は発生しないんです。
相続税に関する基礎控除額の計算式
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
子どもが2人の場合は1200万円が加算されるので、合計で3600万円の基礎控除が適応されます。この場合は、4200万円をこえる相続でなければ一切の相続税を払わなくても大丈夫です。とはいっても、不動産や預金、生命保険金や株式証券なども含めるとより大きな額に膨れ上がり、課税対象になる可能性もでてきます。持っている財産を以下の計算式に当てはめて課税される遺産総額を把握しましょう。
課税遺産総額 = 相続財産 – 基礎控除額 – 債務・葬式費用
お葬式にかかる費用や債務も相続税から全額免除されるんです。さらに、兄弟姉妹・子ども・孫に対する相続には、2割加算という相続税にプラス20%が課税される制度が免除されます。
これでもまだ控除額をオーバーしてしまう資産家の方でもご安心ください。次は贈与を活用した節税について説明します。
相続は人生の最期をとげた後に行われるものですが、生前にできる節税対策として贈与という渡し方があります。贈与の基礎控除額は父と母のどちらにも110万円ずつあるので、両親が1人の子どもに対して一年間に220万円を非課税で贈与できる事になります。子どもが2人の場合だと、それぞれに220万円の控除枠ができるので、合計で年間440万円を非課税で贈与できます。また、特例をうまく活用するとさらなる節税ができます。教育資金贈与は1,500万円(塾や習い事は500万円)まで非課税になり、結婚・子育て資金贈与は1,000万円まで非課税、住宅取得等資金贈与も最大1,000万円まで税金が免除されます。
