期限切れの保険証について
マイナンバーカードに保険証(マイナ保険証)を紐付け登録している人には「資格情報のお知らせ」①、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」② が自動的に随時交付されます。後期高齢者医療制度加入者には「マイナ保険証」の有無にかかわらず全員に「資格確認書」が交付とれます。また、期限切れの保険証しか持ってない場合でも来年3月まで保険診療が可能とのこと。
使い方は
①「資格情報のお知らせ」
医療機関が「マイナ保険証」に対応していない場合は「マイナカード」と「資格情報のお知らせ」を窓口に提出すればよい。
②「資格確認書」
これまで発行されて来た「保険証」同様に医療機関の窓口に提出すればよい。
③「マイナ保険証」に紐付けていないのにも関わらず「資格確認書」が手元に届いていない場合
7月以降に有効期限を迎えた保険証でも2026年3月末まで従来通り受診が可能なので、期限切れの保険証でも捨てたりハサミを入れない様に注意する。
注意すべき点は、厚労省発表にも関わらず本情報を正しく認識していない自治体がある事。
実際、都内2区役所、埼玉1市役所に問い合わせを行ったところ、1区役所と1市役所では、上記 ① ② の情報を正しく共有、残る1区役所では「期限切れの保険証は一切無効」なので「マイナ保険証」か「資格確認書」が必要との事でした。
依って予め担当部局に確認した方が良いと思います。
カテゴリー別
日付別
概要
住所
埼玉県春日部市増富158-1