建設業許可申請には29種類の業種区分があり
2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられます。
一式工事とは総合的な企画・指導・調整のもとに
土木構造物や建築物を建設する工事で総合的な企画等が必要となるので
注文者から仕事を直接受けた元請けが一式工事を請負います。
この一式工事の一つが土木一式工事で土木工作物を補修や改造
または解体する建設工事を言います。
例としてはトンネル工事やダム建設工事
道路工事や橋梁工事などがあります。
また下水道の配管工事や下水道処理場の
施設造成工事は土木一式工事になりますが
自宅の配管工事は土木一式工事ではなく
管工事になり管工事業の許可が必要となります。
土木と聞くと土砂の掘削や盛土などを想像しますが
土砂の掘削や盛土はとび・土工工事に当たります。
土木一式工事の専任技術者となれる資格としては
特定建設業の許可の場合は
一級建設機械施工管理技士
一級土木施工管理技士など
一般建設業の許可の場合は
一級建設機械施工管理技士
二級建設機械施工管理技士
一級土木施工管理技士などがあります。
一般建設業の許可では二級の資格保持者でも
専任技術者となることが出来ます。

建築一式工事とは建設工事の一つとして総合的な
企画・指導・調整のもとで行われる工事です。
簡単に言えば元請け業者が企画・指導・調整して
複数の下請け業者が行う大規模で複雑な工事で
建築確認を必要とする新築工事や増改築
大規模な改修工事などが建築一式工事にあたり
例えば戸建てやビルなどの新築工事や増改築工事などがあります。
一式工事とは大規模で複雑な建設現場で複数の下請けに依頼し
指示を行う工事を言います。
建築工事の業種は29種類あり一式工事は土木一式工事と建築一式工事
それ以外の27種類を専門工事と言い専門的な単独工事を指します。
建築一式工事の許可があれば関係する全ての工事
例えば大工工事などの専門工事を行えそうな気がしますが
大工工事の専門工事だけを請負う場合でも
請負金額が500万以上になるのなら専門工事の許可を取る必要があります。
つまり建築一式工事に専門工事が含まれているケースでは
建築一式工事の技術者とは別に専門工事の技術者を置く事になります。
ちなみに専門工事が500万未満であれば
軽微な工事として建設業の許可が必要ありません。
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