専任技術者と混同されやすいものとして
「主任技術者」と「監理技術者」があります。
専任技術者は営業所にとどまり業務を行うので
工事現場に出ることはありません。これに対して
主任技術者と監理技術者は工事現場で作業員の指導・監督、施工管理を行います。
工事の請負金額や元請けか下請けかに関わらず
主任技術者は配置することになるのに対して
監理技術者は元請けとして4500万以上(建築一式工事なら7000万以上)の
下請け契約を行う場合に置くことになります。
つまり、工事の規模によってどちらを配置することになるのかが
決まることになります。
専任技術者は営業所に専属であることが必要なので
原則的には工事現場で業務を行う
主任技術者か監理技術者と兼任する事は出来ません。
しかし、
・営業所が請負契約を結んだ事務所である
・営業所と工事現場が近い
・営業所と工事現場で常に連絡を取ることが出来る
と言う事3つの要件を満たせば例外として兼任する事が
出来るようになります。
資格がある人が不足している場合などで検討してみてください。
また選任技術者は専属が認められたら出向社員がなることが出来ますが
主任技術者と監理技術者はなることが出来ません。

専任技術者になるには営業所に常勤していることと
許可を受ける建設工事について技術的知識と経験がある事を
証明する必要があります。
常勤性を証明する書類として法人の場合では
・健康保険被保険者証
・被保険者標準報酬額決定通知書
・算定基礎届などがあります。
算定基礎届とは従業員が支払う一年分の社会保険料を
決定するため日本年金機構に提出する書類を言います。
専任技術者が個人事業主本人の場合では
・国民健康保険被保険者証
専任技術者が従業員なら
・国民健康保険被保険者証
・事業所別被保険者台帳
・雇用保険被保険者証などを用意します。
そして実務経験を証明する為に
・工事請負契約書
・注文書
・請求書と領収書や通帳などを用意します。
10年分の実務経験を証明する為にはこれらの書類を
10年分集めることになり、紛失している場合や
転職をしているケースでは前の会社から
書類を取り寄せるのが難しいという方もいます。
また、パートやアルバイトの経験は実務経験に含まれず
建設工事の雑務経験なども含めることは出来ません。
実務経験は通算して10年以上あればよく
連続して10年である必要はありません。
