建設業許可を取得するうえで経営業務の管理責任者と
同じくらい大切になってくるのが専任技術者です。
各営業所ごとに建設業に関する一定の資格または
経験を持つ技術者を専任で置くことになり
建設工事に関しての契約の締結や見積もりの作成
注文者とのやり取りなどを行います。
専任技術者は営業所に常勤で勤務することになります。
つまり専任技術者は
・営業所の専任である
・一定の資格と実務経験がある
・常勤である
というこの3点が要件となります。
営業所に通勤できることが求められるので
遠方から通っている場合は通勤していることを証明する書類
例えば定期券のコピーやETCの利用証明書の提出を
求められるケースもあります。
専任技術者の必要な資格と実務経験は
一般建設業では許可を取りたい業種の国家資格を有しているか
許可を受けたい業種について10年以上の実務経験
(学歴・資格の有無を問わない)
指定学科卒業後高卒・専門学校卒業なら5年以上
大卒なら3年以上の実務経験が必要です。
国家資格がない場合は原則実務経験10年
高卒なら5年、大卒なら3年に短縮されると
覚えると分かりやすいと思います。

より規模の大きい建設工事を多くの下請け業者を使い行うケースでは
「特定建設業の許可」が必要となります。
発注者から直接工事を請負う元請け業者が一軒の工事の下請け代金が
消費税を含め4000万以上(建築一式工事は6000万)の
契約を締結して工事を行う時に特定建設業許可が必要となります。
下請け業者がさらに下請けに出す場合は特定建設業の許可は必要ありません。
下請けに正当な支払いができる資金に余裕のある会社でないと
特定建設業の許可を取れないと言えます。
一般建設業の許可は請負い金額が500万以上の建設工事を請負う場合に必要です。
「一般」と「特定」の違いは下請けに出す建設業者が
発注者から直接建設工事を請負っている元請けであるかどうかとなります。
特定建設業の専任技術者要件は一般建設業の許可より厳しいものとなります。
その分大規模な工事を請負うことが可能となり費用がかさんだり
手続きが煩雑にはなりますが、社会的信用が増すと言えます。
要件は3つあり
・一定の国家資格を持っていること
・指導監督的経験があること
・国土交通大臣が上記のものと同等の能力があると認定した者
となります。
