経営業務の管理責任者を5年経験で証明する際に
建設業許可を取得している会社での経験を使うのであれば
原則として取締役として勤めていた会社の法人登記簿謄本と
建設業許可通知書の写しを使い証明する事になります。
行政機関が許可を有していることを確認してくれ通知書を
用意する必要がない場合もあります。
建設業の許可を取得していない会社の経験を使う際には
法人登記簿謄本と工事請負契約書、注文書、請書、請求書などを
使い証明することになります。
個人事業主の方の経営経験は確定申告書や工事の契約書
注文書、発注書、請求書などで証明します。
建設業許可を取得していた会社の経験なら許可通知書で
5年経験を証明できますが、許可のない会社の経験を使う場合は
工事請負契約書などを5年分用意することになり
なかなか手間のかかる作業となります。
5年分の書類がそろわないという会社が多いのですが
間があいている期間があっても通算して計算してくれる
ケースもあります。
そして勤めていた会社が倒産したという場合もありますが
この場合、会社の所在地を管轄する法務局で閉鎖謄本を取得し
役員であったことを証明することになります。
問題は5年経験を証明する書類を集めにくいと言う事ですが
会社の役員の方や会社の清算に携わった弁護士に書類の有無を
確認する事になります。

経営業務の管理責任者の過去の経営経験を証明するに際して
常勤の役員としての経験なら問題ないのですが
「非常勤の場合の経験は経営経験にカウントしてもらえない
のでしょうか」といわれる会社があります。
この場合結論から言えば「過去の経営経験なら常勤
非常勤を問わない」と言う扱いをする自治体があります。
わかりにくいですが、これから建設業の許可を受けようとする会社なら
常勤でないといけないのですが、許可を取得している会社の経営経験なら
常勤、非常勤どちらでも良いという扱いをする自治体があると言う事です。
つまり許可を取るのが難しい自治体もあれば
許可を取りやすい自治体もあると言う事になります。
ちなみに山口県では専任技術者(工事の請負契約を結びその工事を
契約の通りにおこなう技術者)は10年分の実務経験を
証明するには常勤の確認資料が必要で
非常勤の経験は認められないと言う事になります。
また担当者が変わると今までは記載しなくても良かった箇所の
記載を求められるケースもあり、その場では記載内容がわからずに
もう一度行くことになったという話も聞きます。
この様に建設業の許可申請は自治体により扱いが異なる事があり
同じ自治体でも担当者によって許可を取りにくくなるケースがあります。
