経営業務の管理責任者になるには許可を受けたい建設業の業種に関する5年以上の取締役か個人事業主の経験が必要となります。
例えば内装工事の許可を取りたいのであれば内装工事を行っていた建設会社の取締役か個人事業主である期間が5年以上あることが必要です。
「建設会社以外の取締役の経験があります」という方が時々いるのですが
経営業務の管理責任者としての経験には含まれません。
建設会社の従業員としての経験はあっても取締役や個人事業主としての
経験がある方は多くないので、この経験年数でつまずく会社が多いです。
また「今まで個人事業主として建設業を行ってきて、この度
会社を設立して取締役になったのですが、取締役の経験が5年ないとだめなのでしょうか」という質問を時々受けます。
この様な場合でも個人事業主と取締役の経験が合算して5年以上
あればよいことになります。
また取締役の経験は他社の経験を含めることが出来ます。
私が以前担当していた会社で他社での取締役経験があるのに
証明書類を取り寄せられないというケースがありました。
この様なことがないように辞めた会社とも連絡を取り合うなどして
良好な関係を続けておいた方が許可を取る際にスムーズです。

経営業務の管理責任者となる為の取締役や個人事業主の5年経験どちらもないので
あきらめるしかないのでしょうかと聞かれることがあります。
この様なケースでは経営業務の管理責任者に「準ずる地位」としての経験がないかを使うことになります。
準ずる地位とは法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの
個人事業主の場合は個人事業主に次ぐ職制上の地位にあるものを言います。
経営業務を管理した経験なら5年以上
経営業務を補佐した経験なら6年以上必要とされています。
わかりにくいですが、業務を管理した経験とは
取締役会設置会社(会社法の規定により取締役を置かなければならない
株式会社および取締役会を置く株式会社)において取締役から
特定の業務執行の権限移譲を受け会社の経営方針に基づき業務を行う
執行役員などを指します。
補佐した経験とは経営業務に従事した経験をいい
建設業に関して資金の調達や契約の締結などを行った経験があるもので
法人なら役員に次ぐもの個人事業主なら妻子や共同経営者などが
これに当たります。
私の経験上この経営業務の管理責任者に準ずる地位で許可を取ることは
特別な証明方法が必要になるなど、かなり厳しいと言わざるを得ないので
すぐにでも許可を取りたいという場合は外部から来てもらう事も
考えた方が良いかと思います。
