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社会保険労務士・行政書士中村事務所

3.07
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更新日

建設業許可を取りたい方へ

建設業許可を取りたい方への写真

建設業許可を申請して業務を拡大したいとお考えの経営者の方もいらっしゃると思います。
自分で申請してみたいけどどこから手を付けてたら良いのかと迷っている方もいるのではないでしょうか。
建設業許可は用意する書類も多く経営者の方が仕事をしながら申請するのは大変だと思います。
まずはこの点を押さえておいてほしいという所をお伝えできればと考えております。
建設業許可の要件として
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者を事業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格用件等に該当しないこと
の5つが条件となります。
この中でも特に大切なのが1の経営業務の管理責任者と
2の専任技術者を置くことができるかとなります。
申請のお手伝いをしていても経営業務の管理責任者の証明書類を集められずに
許可を取れない会社が5割で専任技術者まで含めると8割となります。
新聞などで募集をかけても許可を取りたい業種の方がいるのかと考えると
困難な面があります。
専任技術者に関しては所定の高校か大学を出ているか国家資格を持っている方を
用意できないと10年以上の実務経験を証明する書類を集めることになり
「10年も前の書類なんてないよ」と言われる会社もあります。
中には10年経つまで許可を取らずに待っている経営者の方もいます。
つまり経営業務の管理責任者と専任技術者を置くことができれば許可をとれる
可能性が高くなるといえます。
この様な点をふまえ次回以降5つの要件を解説していけたらと思います。

建設業許可を取りたい方への写真_1枚目

経営業務の管理責任者とは営業取引上対外的に責任を有する者のことであり
建設業の経営業務に関し総合的に管理し執行した経験を有する方のことを言います。
わかりにくいですが法人であれば常勤の取締役、個人事業主であれば事業主本人が就任することが多いです。
建設工事は大きなお金が動く事になるので対外的に責任がある方を置いてくださいと言う事になります。
要件としては常勤の役員等である必要があります。
常勤性を証明する書類として
・事業者名が記載されている健康保険被保険者証か国民健康保険被保険者証
・厚生年金被保険者取得確認および報酬決定通知書の写し
・住民税特別税額通知書の写し
・確定申告書の写しなどがあり
これら以外にも確認書類を用意する必要がある時もあります。
これらを全て用意するのではなく
いくつかを組み合わせて常勤性を証明することになります。
また概ね2時間を超える遠方から通勤している場合には
通勤定期券やETCの利用明細書の提出を求められるケースもあります。
他社の代表取締役や経営業務の管理責任者、通勤することが不可能な方は
申請会社の経営業務の管理責任者になることが出来ないと言う事になります。
また時々質問を受けることがあるのですが、許可を受けた後も
業務に従事する事が必要であり名義貸しなどをする事はできません。





建設業許可を取りたい方への写真_2枚目

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山口県下関市田倉御殿町2-3-1

アクセス

最寄駅
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  • 御殿町から290m (徒歩4分)
  • 田倉から520m (徒歩7分)
  • 上勝谷から350m (徒歩5分)

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